JPDA認定制度規則
有床義歯学会Japan Plate Denture Association(JPDA)では有床義歯医療における認定制度を設けています。
本制度は有床義歯に対して広い識見と高度な技能を備えた歯科医師および歯科技工士を育成し、有床義歯を必要とする人々がより高いレベルの医療の恩恵を受けることを目指しています。
第1章 総則
第1条
本制度は、必要にして十分な能力をもつ学会員を認定することにより、有床義歯を必要とする人々の口腔の健康の維持と向上に貢献し、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを会員共通の目的とする。
第2条
前条の目的を達成するために、有床義歯学会は有床義歯学会認定制度を設け、実施に必要な事業を行う。
第2章 認定資格
第3条
認定制度において、次の4種の資格を設ける。
有床義歯学会認定医
有床義歯学会認定歯科技工士
有床義歯学会指導医
有床義歯学会指導歯科技工士
第3章 有床義歯学会認定医の申請
第4条
有床義歯学会認定医の資格を申請する者は、次の (1)および(2)を満し、認定審議会の審議を経て承認されることが必要である。
(1) 日本国の歯科医師免許を取得後満4年以上歯科医療に従事していること。
(2) 当学会に継続して満2年以上の会員歴があること。
日本国以外の歯科医師免許を有する会員の申請については、その都度認定審議会で審議する。
上記有床義歯学会認定医申請の手続は細則に定める。
第4章 有床義歯学会認定歯科技工士の申請
第5条
有床義歯学会認定歯科技工士の資格を申請する者は、次の(1)および(2)を満し、認定審議会の審議を経て承認されることが必要である。
(1) 日本国の歯科技工士免許を取得後満4年以上歯科医療に従事していること。
(2) 当学会に継続して満2年以上の会員歴があること。
日本国以外の歯科技工士免許を有する会員の申請については、その都度認定審議会で審議する。
上記有床義歯学会認定歯科技工士申請の手続は細則に定める。
第5章 有床義歯学会指導医の申請
第6条
有床義歯学会指導医の資格を申請する者は、次の(1)~(3)の全て、または(4)を満たし、認定審議会の審議を経て承認されることが必要である。
(1) 有床義歯学会認定医の資格を有すること。
(2) 有床義歯学会指導医の資格申請時において、学会に継続して満10年以上の会員歴があること。
(3) 有床義歯およびこれに関連する領域の歯科臨床に満15年以上従事し、深い知識と経験を有する者であること。
(4) 上記(1)~(3)の各号を満たさなくとも、それと同等以上の経歴があり、認定医、認定歯科技工士の育成、学会の運営活動に貢献したと認められた者であること。 上記の有床義歯学会指導医申請の手続は細則に定める。
第6章 有床義歯学会指導歯科技工士の申請
第7条
有床義歯学会指導歯科技工士の資格を申請する者は、次の(1)~(3)の全て、または(4)を満たし、認定審議会の審議を経て承認されることが必要である。
(1) 有床義歯学会認定歯科技工士の資格を有すること。
(2) 有床義歯学会指導歯科技工士の資格申請時において、学会に継続して満10年以上の会員歴があること。
(3) 有床義歯およびこれに関連する領域の歯科臨床に満15年以上従事し、深い知識と経験を有する者であること。
(4) 上記(1)~(3)の各号を満たさなくとも、それと同等以上の経歴があり、認定医、認定歯科技工士の育成、学会の運営活動に貢献したと認められた者であること。
上記の有床義歯学会指導歯科技工士申請の手続は細則に定める。
第7章 有床義歯学会認定医、認定歯科技工士および有床義歯学会指導医、指導歯科技工士の登録
第8条
理事会において有床義歯学会認定医、認定歯科技工士または有床義歯学会指導医、指導歯科技工士として承認された者は、別に細則で定める登録申請書類に登録料を添えた登録申請の完了後に認定証の交付を受けることができる。
第8章 有床義歯学会認定資格の更新
第9条
有床義歯学会認定医、認定歯科技工士および有床義歯学会指導医、指導歯科技工士の認定期間はいずれも5年間とし、引き続き認定を希望する者は、5年毎に資格の更新手続を行わなければならない。
第10条
有床義歯学会認定医、認定歯科技工士および有床義歯学会指導医、指導歯科技工士の認定資格の更新にあたっては、認定期間の5年間に、それぞれ細則に定める事項を取得しなければならない。ただし、70歳以上の会員等の更新については細則において例外を定める。
第9章 資格の喪失
第11条
有床義歯学会認定医、認定歯科技工士および有床義歯学会指導医、指導歯科技工士は次の各号のいずれかに該当するときは、認定審議会の審議を経てその資格を失う。この場合、有効期間中の認定書は返還しなければならない。
(1) 学会会員の資格を喪失したとき。
(2) 歯科医師免許、歯科技工士免許を喪失したとき。
(3) 本人が資格の辞退を申し出たとき。
(4) 更新単位に未達を生じたとき。
(5) 資格更新の手続を行わなかったとき。
(6) 認定審議会が、資格を不適当と認めたとき。
第12条
有床義歯学会認定医、認定歯科技工士または有床義歯学会指導医、指導歯科技工士の資格を喪失した場合であっても、喪失の原因が消滅したと認定審議会の審議を経て理事会が承認したときには、再びその資格を申請できるものとする。
第10章 認定審議会
第13条
有床義歯学会認定制度を実施し運営するため、認定審議会を設置する。
認定審議会は次の事項につき審議、決定、実行する。
(1) 有床義歯学会認定制度に関する規則・細則について検討を行い、常任理事会へ付議または報告を行う。
(2) 有床義歯学会認定医、認定歯科技工士および有床義歯学会指導医、指導歯科技工士の資格の適否を審議する。
(3) 認定教育研修の基本方針を決定し、実施する。
(4) 認定の審議に際し、必要な事項を検討し実行する。
(5) その他必要な事項を審議する。
第14条
認定審議会に認定審議会委員を置き、常任理事会で選出する。
認定審議会委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
認定審議会は認定審議会委員の互選により、認定審議会委員長および副委員長を置く。
第11章 雑則
第15条
有床義歯学会認定医、認定歯科技工士が開催するセミナーにて、受講者に有床義歯学会認証のサーティフィケートを与えることができる。
発行に際しては、認定審議会に必要書類を提出し、認定審議会の承認を得る必要がある。必要要件は別に定める。
認定制度施行細則
第1章 総則
第1条
本施行細則(以下「細則」という)は、有床義歯学会Japan Plate Denture Association(以下「本会」という)の認定制度規則(以下「規則」という)に基づき、認定制度の運営および実施に関する細目を定めるものである。
第2章 認定医の認定申請の手続き
第2条
規則第4条1項に従って、認定医の認定を申請する者は、次の1および2を満たさなければならない。
- 申請時直近2年間において、本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等への出席の取得合計単位数が60単位以上であること。なお、それぞれの単位数は次のとおりに定める。
(1) 学術大会(年1回開催) 1回20単位
(2) 定例会 (年3回開催) 1回10単位
(3) その他・国際大会等 1回10単位 - 次の(1)~(4)のうち、いずれかを1回以上行うこと。
(1) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出
(2) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等でのポスター発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出
(3) 本会会誌における論文掲載(掲載にあたっては編集委員会の審査を要する)
(4) 他学会会誌等における有床義歯関連の論文掲載(筆頭著者に限る、2016年4月以降を対象とする)
第3条
規則第4条1項ならびに細則第2条を満たし、認定医の認定を申請する者は、次の各号に定める書類を本会事務局に提出しなければならない。
(1) 認定医認定申請書(様式1-1)
(2) 歯科医師履歴書(様式2-1)
(3) 歯科医師免許証の写し
(4) 本会会員歴証明書(様式3)(事務局に発行を依頼する)
(5) 認定医認定資格審査表(様式4-1)
(6) 認定医認定申請料振り込みの写し
(7) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表あるいはポスター発表時の事後抄録の写し
第3章 認定歯科技工士の認定申請の手続き
第4条
規則第5条1項に従って、認定歯科技工士の認定を申請する者は、次の1および2を満たさなければならない。
- 申請時直近2年間において、本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等への出席の取得合計単位数が60単位以上であること。なお、それぞれの単位数は次のとおりに定める。
(1) 学術大会(年1回開催) 1回20単位
(2) 定例会 (年3回開催) 1回10単位
(3) その他・国際大会等 1回10単位 - 次の(1)~(4)のうち、いずれかを1回以上行うこと。
(1) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出
(2) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等でのポスター発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出
(3) 本会会誌における論文掲載(掲載にあたっては編集委員会の審査を要する)
(4) 他学会会誌等における有床義歯関連の論文掲載(筆頭著者に限る、2016年4月以降を対象とする)
第5条
規則第5条1項ならびに細則第4条を満たし、認定歯科技工士の認定を申請する者は、次の各号に定める書類を本会事務局に提出しなければならない。
(1) 認定歯科技工士認定申請書(様式1-2)
(2) 歯科技工士履歴書(様式2-2)
(3) 歯科技工士免許証の写し
(4) 本会会員歴証明書(様式3)(事務局に発行を依頼する)
(5) 認定歯科技工士認定資格審査表(様式4-2)
(6) 認定歯科技工士認定申請料振り込みの写し
(7) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表あるいはポスター発表時の事後抄録の写し
第4章 指導医の認定申請の手続き
第6条
本会の指導医、または、指導歯科技工士からの推薦を受けて、規則第6条1項により、指導医の認定を申請する者は、次の各号に定める書類を本会事務局に提出しなければならない。
(1) 指導医認定推薦書(様式5-1)
(2) 指導医認定申請書(様式6-1)
(3) 本会会員歴証明書(様式3)(事務局に発行を依頼する)
(4) 指導医認定資格審査表(様式7-1)
(5) 指導医認定申請料振り込みの写し
第5章 指導歯科技工士の認定申請の手続き
第7条
本会の指導医、または、指導歯科技工士からの推薦を受けて、規則第7条1項により、指導歯科技工士の認定を申請する者は、次の各号に定める書類を本会事務局に提出しなければならない。
(1) 指導歯科技工士認定推薦書(様式5-2)
(2) 指導歯科技工士認定申請書(様式6-2)
(3) 本会会員歴証明書(様式3)(事務局に発行を依頼する)
(4) 指導歯科技工士認定資格審査表(様式7-2)
(5) 指導歯科技工士認定申請料振り込みの写し
第6章 認定資格の登録の手続き
第8条
規則第8条により、認定医、認定歯科技工士、または、指導医、指導歯科技工士の認定申請の承認を受けたのち登録を申請する者は、次の各号に定める書類を本会事務局に提出しなければならない。
- 認定医登録申請書(様式8-1)、認定歯科技工士登録申請書(様式8-2)、指導医登録申請書(様式9-1)、指導歯科技工士登録申請書(様式9-2)のうち、該当するいずれか1つ
- 認定医登録料、認定技工士登録料、指導医登録料、指導歯科技工士登録料のうち、該当するいずれか1つの振り込みの写し
第7章 認定資格の更新の手続き
第9条
規則第9条および第10条により認定医、または、認定歯科技工士の資格を更新する者は、認定期間5年のうちに、次の(1)~(8)に定める各単位のいずれかを合計して100単位以上取得しなければならない。
- 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等への出席
(1) 学術大会(年1回開催) 1回20単位
(2) 定例会 (年3回開催) 1回10単位
(3) その他・国際大会等 1回10単位 - 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表、ポスター発表もしくは論文掲載
(4) 口演発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出 1回30単位
(5) ポスター発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出 1回20単位
(6) 本会会誌における論文掲載(掲載にあたっては編集委員会が審査を行う) 1回30単位
(7) 他学会会誌等における有床義歯関連の論文掲載(筆頭著者に限る) 1回10単位
(8) 事後抄録(本会会誌投稿規定6.に基づく)の提出ならびに学会会誌への掲載 1回10単位
(9)口演発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出 1回30単位 共同演者については事前抄録を提出し口頭発表 15単位
(10)筆頭演者、共同演者がそれぞれ事後抄録(本会会誌投稿規定6.に基づく)の提出ならびに学会会誌への掲載 1回30単位
第10条
規則第9条および第10条により指導医、または、指導歯科技工士の資格を更新する者は、認定期間5年のうちに、次の(1)~(8)に定める各単位のいずれかを合計して100単位以上取得しなければならない。ただし、取得単位のなかに(4)あるいは(5)を1回以上含まなければならないものとする。
- 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等への出席
(1) 学術大会(年1回開催) 1回20単位
(2) 定例会 (年3回開催) 1回10単位
(3) その他・国際大会等 1回10単位- 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表もしくは論文掲載
(4) 口演発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出 1回30単位
(5) ポスター発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出 1回20単位
(6) 本会会誌における論文掲載(掲載にあたっては編集委員会が審査を行う) 1回30単位
(7) 他学会会誌等における有床義歯関連の論文掲載(筆頭著者に限る) 1回10単位
(8) 事後抄録(本会会誌投稿規定6.に基づく)の提出ならびに学会会誌への掲載 1回10単位
(9)口演発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出 1回30単位 共同演者については事前抄録を提出し口頭発表 15単位
(10)筆頭演者、共同演者がそれぞれ事後抄録(本会会誌投稿規定6.に基づく)の提出ならびに学会会誌への掲載 1回30単位
- 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表もしくは論文掲載
第11条
細則第9条を満たし、規則第9条および第10条により、認定医、または、認定歯科技工士の資格を更新する者、あるいは、細則第10条を満たし、規則第9条および第10条により、指導医、または、指導歯科技工士の資格を更新する者は、次の各号に定める書類を本会事務局に提出しなければならない。
- 認定医更新申請書(様式10-1)、認定歯科技工士更新申請書(様式10-2)、指導医更新申請書(様式11-1)、指導歯科技工士更新申請書(様式11-2)のうち、該当するいずれか1つ
- 認定医更新料、認定歯科技工士更新料、指導医更新料、指導歯科技工士更新料のうち、該当するいずれか1つの振り込みの写し
第12条
規則第9条および第10条による認定更新の申請は、認定期間の満了日の11ヵ月前から満了日までに行わなければならない。
第13条
更新時に、未納の会費のある者は、未納会費を速やかに完納することが必要である。
第8章 諸費用
第14条
細則第3条、または、第6条、および、第8条、第11条に定める、認定医、または、指導医の認定に係わる諸費用は次の各号に定める。
(1) 認定申請料 10,000円
(2) 認定登録料 20,000円
(3) 認定更新料 15,000円
第15条
細則第5条、または、第7条、および、第8条、第11条に定める、認定歯科技工士、または、指導歯科技工士の認定に係わる諸費用は次の各号に定める。
(1) 認定申請料 10,000円
(2) 認定登録料 10,000円
(3) 認定更新料 10,000円
第16条
細則第15条ならびに第16条に定める既納の諸費用は、いかなる理由があっても返還しない。
第9章 認定資格の終身扱い
第17条
規則第10条に従って、満70歳以上の会員は、認定審議会の審議を経て、以後の認定資格の更新手続が免除される。
第10章 補則
第18条
この細則の改訂については、認定審議会の審議を経て、常任理事会の承認を得なければならない。
- 様式1-1:JPDA認定医認定申請書
- 様式1-2:JPDA認定歯科技工士認定申請書
- 様式2-1:歯科医師履歴書
- 様式2-2:歯科技工士履歴書
- 様式3:JPDA会員歴証明書
- 様式4-1:JPDA認定医認定資格審査表
- 様式4-2:JPDA認定歯科技工士認定資格審査表
- 様式5-1:JPDA指導医認定推薦書
- 様式5-2:JPDA指導歯科技工士認定推薦書
- 様式6-1:JPDA指導医認定申請書
- 様式6-2:JPDA指導歯科技工士認定申請書
- 様式7-1:JPDA指導医認定資格審査表
- 様式7-2:JPDA指導歯科技工士認定資格審査表
- 様式8-1:JPDA認定医登録申請書
- 様式8-2:JPDA認定歯科技工士登録申請書
- 様式9-1:JPDA指導医登録申請書
- 様式9-2:JPDA指導歯科技工士登録申請書
- 様式10-1:JPDA認定医認定更新申請書
- 様式10-2:JPDA認定歯科技工士認定更新申請書
- 様式11-1:JPDA指導医認定更新申請書
- 様式11-2:JPDA指導歯科技工士認定更新申請書
認定医・認定歯科技工士の認定取得までの流れ
Step1認定資格取得
以下の1~3が要件となります。
- 「免許取得後満4年以上の歯科医療従事」と「当学会に継続して満2年以上の会員歴」
- 直近2年間(申請の前々年4月から申請年の3月までの2年間)における以下の取得合計単位数合計が60単位以上
(1) 学術大会 1回20単位
(2) 定例会 1回10単位
(3) その他・国際大会等 1回10単位
*取得単位数の確認は事務局にお問い合わせください。
*申請期間:毎年 3月1日~4月30日まで - 以下のうちいずれかの1回以上
(1) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出
(2) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等でのポスター発表ならびに事前抄録(本会会誌投稿規定5.に基づく)の提出
(3) 本会会誌における論文掲載(掲載にあたっては編集委員会の審査を要する)
(4) 他学会会誌等における有床義歯関連の論文掲載(筆頭著者に限る、2016年4月以降を対象とする)
Step2認定申請手続き
認定申請料(歯科医師・歯科技工士ともに10,000円)を振り込み、以下の7種類の書類を事務局に提出してください。様式指定のあるものはJPDAホームページからダウンロードしてください。
*費用振り込み先:三菱UFJ銀行 日本橋支店 普通 0573286
有床義歯学会 会長 山崎史晃
*書類送付先:〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町11-8 REGRARD NINGYOCHO 5F
株式会社インターベント内 有床義歯学会事務局 宛
(1) 認定申請書(様式1-1/1-2)
(2) 履歴書(様式2-1/2-2)
(3) 免許証の写し
(4) 本会会員歴証明書(様式3)(事務局に発行を依頼する)
(5) 認定資格審査表(様式4-1/4-2)
(6) 認定申請料振り込みの写し
(7) 本会の学術大会、定例会、その他・国際大会等での口演発表あるいはポスター発表時の事前抄録の写し
Step3認定登録手続き
事務局からの認定承認の通知が封書で届きましたら、認定登録料(歯科医師20,000円/歯科技工士10,000円)を振り込み、以下の2種類の書類を事務局に提出してください。
(1) 登録申請書(様式8-1/8-2)
(2) 認定登録料振り込みの写し
Step4認定更新手続き
認定期間は5年となります。認定資格の継続には5年毎の更新手続きが必要となります。更新を行うには規定の単位数の取得が必要となります。詳細はJPDAホームページ認定制度細則をご覧ください。
不明点の問い合わせ先
有床義歯学会事務局 | |
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TEL | 03-3527-3890 |
FAX | 03-3527-3889 |
jpda@intervent.co.jp |