有床義歯学会選挙規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,有床義歯学会(以下,本会という)定款第16条及び第17条の規定に基づき,本会において行われる選挙について定めるものとする.
(選挙の倫理)
第2条 選挙は歯科医師ならびに歯科技工士としての矜持(プライド)と品位を保ち,良心と職責にはじぬよう良識を持って厳正に施行する.
第2章
(選挙事務の管理)
第3条 この規則において会長および監事選挙に関する事務は選挙管理委員会が管理する.
(選挙管理会)
第4条 選挙管理委員会は,委員2名~若干名をもって組織する.
(選挙管理委員会は、選挙人名簿の管理、選挙の公示、候補者の受付、投票及び開票等の選挙に関する事務を行う)
2.委員は在任中,本規則に定める選挙の候補者、又は同候補者の推薦者となることができない.
(選挙費用)
第5条 会長及び監事選挙に関するすべての費用は本会の負担とし,選挙が行われる年度の一般会計に計上する.
(選挙録の提出および保存)
第6条 選挙管理委員会は,選挙の経過を記載した選挙録を選挙ごとに作成しなければならない
2.出席した選挙管理委員は、選挙録に記名しなければならない.
3.選挙録は2年間保存しなければならない.
第3章
(会長および監事の選挙)
第7条 会長および監事は,理事会で選挙する.
2.この選挙の執行は,選挙管理委員長の指揮によるものとする.
(選挙権)
第8条 定款第21条の規定による理事は,選挙権を有する.
(被選挙権)
第9条 定款21条の規定する理事は,被選挙権を有する.ただし,定款その他の規則により被選挙権に制限を加えられた者は,この限りではない.
(議案)
第10条 理事会は,会長の選任にかかる議案を決定する.
2.監事の選任に係る議案を作成するにあたっては,正会員の中から当該候補者を募集しなければならない.その実施要項は理事会において定め,当該事務は選挙管理委員会が所掌する.
(役員選挙の時期方法等)
第11条 会長,監事の選挙は理事会において行う.
(会長,監事選挙の期日の告知)
第12条 会長は,選挙期日をその期日の1か月前までに告示しなければならない.
2.前項の告示には,候補者の届出期間その他必要事項を記載しなければならない.ただし,届け出期間は,原則として一週間とする.
(監事候補者に関する届出等)
第13条 監事の立候補の届出には,候補者になろうとする者の氏名,生年月日、住所,勤務先の名称及び所在地ならびに略歴を記載し,かつ,候補者の立候補趣意書及びその他立候補に必要な書類を添えなければならない.
2.届出書類の審査は,届け出期間最終日以降すみやかに選挙管理委員会を開催して行う.
3.書類に不備があった場合は,選挙管理委員会はすみやかに候補者に訂正を求めるものとする.
4.監事が辞任または死亡により欠けた時,本会会長が監事を補充する必要があると認めた時は理事会の承認を得て,役員の補欠選挙を行うことができる.
(届出書類受理の通知及び掲示)
第14条 会長,監事の選任に関する届出書類受理の通知及び掲示については,ホームページ上等で行う.
2.前条第2項に規定する候補者の届出を受けたときは,選挙管理会は,候補者にその旨を通知するとともに,候補者の氏名を告示しなければならない.
(候補者一覧表の作成および送付)
(候補者の辞退届出)
第15条 会長,監事候補者が,候補者であることを辞退するときは,理事会の開催前日までに,本会会長及び選挙管理会委員長宛に辞退届を提出する.
(選挙の方法)
第16条 選挙は投票により行う
2.投票は一人一票とする.
3.投票書式は候補者の氏名に記号を記載する欄を設けなければならない.
4.候補者が定数を超えない場合,無投票にて当選者とする.
(投票用紙の交付等)
第17条 会長,監事の投票書式は,選挙管理会委員から選挙権者に交付し,選挙権者は投票欄に候補者の氏名がある欄に記号を附し,投票しなければならない.
2.前項の投票は,選挙管理委員会が決めた方法により行う.
3.投票方法は,選挙会場による投票,郵送による投票,Webシステムを利用した投票のいずれかの方法とする.
(投票の閉鎖)
第18条 投票は,あらかじめ決められた投票期限をもって終了する.
(開票)
第19条 選挙管理会委員は,投票の総数と投票者の総数を計算する.
2.選挙管理委員会委員長は,投票の内容を調査し,得票数を確認して理事会に報告する.
3.前項において無効投票の反映については,選挙管理会は選挙立会人の意見を聞かなければならない.
(無効投票)
第20条 次の投票は,無効とする.
- 正規の投票様式を使用いないもの
- 何を記載したかを確認し難いもの
- 前各号のほか,選挙管理会が無効と判断したもの
(当選者)
第21条 会長,監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに得票数の多いものを当選とする.
2得票数が同数の者が複数の時は,選挙管理会によるくじによって決める.
(当選者の決定と報告)
第22条 選挙管理会委員長は当選者を決定し,直ちに理事会及び会長に報告しなければならない.
(当選者の掲示)
第24条 前条の報告を受けた会長は,これを学会ホームページに掲示しなければならない.
■会長および監事選挙立候補届